公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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ご利用について

法律相談、和解 斡旋(あっせん) および審査の流れ

※ 相談、和解斡旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

 

電話予約(申込み)

 センターの本手続を利用しようとする申立人が、法律相談、和解斡旋の利用申込みをするときは、必ず事前に電話等で予約をしてください。
 センターは全国11か所にあります。予約の受付は、月曜日~金曜日(祝祭日と12月29日~1月3日を除きます。)の午前9時~午後5時です。

 利用申込みは、申立人と相手方があらかじめ合意した場合を除き、申立人の住所地又は事故地におけるセンター利用申込先(下表参照)でのお取扱いとなります。

利用申込先 申立人の住所地又は事故地
札幌支部 北海道
仙台支部 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県
東京本部
さいたま相談室
東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 
埼玉県 群馬県 茨城県 栃木県 長野県 新潟県
名古屋支部
静岡相談室
金沢相談室
愛知県 岐阜県 三重県 
静岡県 
石川県 富山県 福井県
大阪支部 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
広島支部 広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県
高松支部 香川県 愛媛県 徳島県 高知県
福岡支部 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

支部名をクリックすると、電話番号・地図等がご確認いただけます。

1.ご利用に際しては、事前に電話で予約してください。

  • 電話でのご相談はお受けしておりません。ご希望がある場合は電話相談を行っている他の相談機関(「交通事故関連サイトのご紹介」はこちら)をご利用ください。

2.電話予約時に申立人の住所地または事故発生地を確認させていただきます。相手方と合意している場合を除き、「利用申込先」でお取扱いすることとなります。

  • お申込みの事故の内容がセンターでの和解斡旋に適するかを確認するために、治療が終了しているか、自賠責保険の後遺障害等級認定手続の有無等、また、相手方の保険加入状況などの質問をいたしますのでご協力ください。
  • 治療中、後遺障害等級認定手続が進行中の場合は、改めて治療終了後又は後遺障害等級認定の結果が判明後に予約をお申込みください。

3.電話予約時に初回の相談日時を決めます。初回の相談は、ご希望により電話または面接(来訪)によるご利用ができますので、ご希望をお伝えください。予約受付後、センターから「相談期日のお知らせ」、「利用規定」・「利用申込書」および法律相談、和解斡旋に必要な提出資料(「ご用意いただく主な資料等」をご参照ください。)等について説明した関係書類をお送りします。

4.予約を終えたら、協定保険会社等の担当者に「センターに利用申込みの予約を行った」ことを遅滞なく連絡してください。協定保険会社等の担当者に連絡した日時につきましては、センターにもご連絡ください。

  • 申立人代理人弁護士の場合と物損のみの場合は、早期解決のため、原則として初回から和解斡旋に入る取扱いをしていますので、申立人だけでなく、相手方(必要に応じて所有者・運転者など)につきましても、初回から出席をお願いしています。
    申立人に電話での予約申込時にセンターから初回相談日時の候補を提示しますので、申立人と相手方保険会社等との間で日程調整し、決定した日程をご連絡いただくようお願いしています。

5.センターから関係書類が届いたら「利用申込書」およびセンターの指示する資料(「ご用意いただく主な資料等」をご参照ください。)のコピーをセンターに提出してください。
また、センターに提出していただいた資料は、相手方保険会社等にも直接送付してください(ただし、保険会社から入手した資料は除きます。)。

  • 利用申込に際しては、「利用規定」を必ずお読みいただき、利用規定を守っていただくことが、センター利用の条件ですので、ご了承の上、お申込ください。

 

資料はコピーで提出してください。原則として返却しません。提出資料に不足がありましたら、電話でご照会させていただくことがありますので、お含みおきください

提出された資料のうち、個人情報に関する資料(「個人情報の取扱い」をご参照ください。)については、センターで紛争を解決する目的のためのみ利用いたします。

資料は事前送付をお願いしています。センターが指定する期日までに資料のご提出がなかった場合は、法律相談・和解斡旋の期日を延期することもありますので、ご承知おき下さい。