公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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よくある質問

よくある質問 Q&A

センターのご利用

Q1

センターを利用するメリットは何ですか。

A1
センターは、裁判に比べ迅速(Q8をご参照ください。)に自動車事故の損害賠償問題に関する紛争を解決する仕組みを持っている公益財団法人です。
 センターでは交通事故の賠償問題に詳しい弁護士が中立・公正な第三者の立場で和解斡旋を行っており、費用もかかりませんので安心してご利用ください。
 斡旋が不調となった場合は、審査会に審査(Q9をご参照ください。)を申し立てることができます。
Q2

利用申込みの仕方について教えてください。

A2
 まず、電話で利用申込みの予約をしていただきます。その際、和解斡旋が可能な状況(Q4をご参照ください。)かどうか確認させていただき、斡旋が可能な状況であれば受付を行って初回相談日を決めることになります。
後日、「相談期日のお知らせ」、「利用申込書」、「利用規定」等を郵送しますので、利用規定の内容に同意した上で、利用申込書をご提出ください。
    利用申込書の見本は、次のとおりです。
Q3

電話での利用も可能ですか。

A3
 可能です。初回は希望により電話によるご利用ができます。2回目以降については事案により、相談担当者の判断で面接の方法となる場合があります。
Q4

治療中ですが、申込みができますか。

A4
 治療が終了してからになります。なお、後遺障害がある場合は、自賠責保険(共済)における等級認定手続(異議申立て手続を含む)が完了してからのお申込みとなります。
Q5

センターを利用する場合に費用はかかりますか。

A5
 センターは無料で利用できます。
 ただし、医療関係書類の取付け費用、センターまでの交通費(駐車場代を含む)、資料作成費(コピー代等)、通信費(電話代等)、手話通訳等の費用はご自身の負担となります。

和解 斡旋(あっせん)

Q6

センターの斡旋等の場へ出席するのは申立人本人に限られますか。

A6
 申立人本人(損害賠償請求権のある人)が出席するのが原則です。
 本人が出席できない場合、センターの相談担当者または審査会が特別の事情があると認めた場合は、事故の状況や申立人本人の状況をよく把握されている配偶者、親や子等の方に代理人として出席していただくことがあります。
 なお、代理権を確認するため、センター所定の委任状、印鑑証明書等を提出していただきます。また、本人が死亡された場合は、被害者の相続人代表者に申立人として出席していただくことになります。その場合は、他の相続人全員のセンター所定の委任状、印鑑証明書等の提出が必要となります。
Q7

和解斡旋はどのように行われるのですか。

A7
 センターの相談担当者が中立・公正な第三者の立場で当事者の主張をお聞きし、斡旋案をまとめ、当事者に提示します。当事者が合意した場合は、和解成立として本手続は終了します。
 なお、1回当たり1時間以内を目途に行います。
Q8

初回から何回くらいかかりますか。

A8
 通常3回までの斡旋で70%前後、5回までの斡旋で90%前後、和解が成立しています。

審査

Q9

審査について教えてください。

A9
 斡旋が不調となった場合は、審査を申し立てることができます。
 審査は、和解斡旋とは別の手続です。
 審査の対象となるのは、相手方である加害者の契約している任意自動車保険(共済)が協定保険会社等に係る事案で、かつ、その約款において、被害者から協定保険会社等に対する直接請求権が認められている事案です。  
 審査は、法律学者、裁判官経験者および経験豊富な弁護士から選任された審査員で構成された審査会で行います。審査は、原則として面接の方法により行い、争点や事故の状況について、必要に応じて当事者から改めて説明を受け、意見を聴取した上で、審査員の合議により裁定(結論)を出します。当事者は、審査会に出席し、必要な説明をし、自分の意見を述べることができます。
 協定保険会社等は審査会の裁定を尊重することになっており、申立人が裁定に同意した場合は、和解が成立することになります。
 また、申立人が裁定に不同意の場合は、センターでの本手続は終了し、以後センターと当事者の関係も全て終了となります。
Q10

相手方が契約している保険会社(共済)が不明の場合、相手方が任意自動車保険(共済)を契約していない場合や協定保険会社等以外の任意自動車保険(共済)を契約している場合は、センターで対応できますか。

A10
 センターでは対応できません。ただし、申立人、相手方、協定保険会社等以外の保険会社(共済)がセンターによる和解斡旋を受けることに同意した場合は、法律相談、和解斡旋を行うことがあります(審査は行いません。)。申立人は、相手方、協定保険会社等以外の保険会社(共済)から同意を得た上で、利用申込みの予約をしていただくことになります。