ご利用について
ご提出の資料は原則としてお返しいたしません。全てコピーでご提出ください。
既に相手方に提出し、お手元にコピーを保管していない資料や相手方が治療費を直接医療機関に支払った場合の診断書、診療報酬明細書等は相手方保険会社等からコピーをお取付けいただきご用意ください。
※相手方保険会社名・共済組合名および担当者名(代理人弁護士名)・連絡先電話番号の確認は、いずれの場合も必要です。
※マイナンバー(個人番号)が記載された資料を提出する必要がある場合は、マイナンバーを完全に塗りつぶす等してご提出ください。
◎:全ての事案において提出していただくもの
○:代理人弁護士に委任している事案において原則として提出していただくもの
△:各事案において必要がある場合に限り提出していただくもの
資料等 | 損害の種類 | 備考 | |||
人身 | 物損 | ||||
傷害 | 後遺障害 | 死亡 | |||
交通事故証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 事故の発生を確認するために必要な書類です。事故発生時に警察に事故届けをしていれば、「自動車安全運転センター」が発行を行っています。 |
事故発生状況報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 道路の状況、信号・一時停止標示などの位置、それぞれの進行方向とぶつかった位置などを、簡単で結構ですので書いてお持ちください。 |
実況見分調書、現場の写真、事故車両の写真、ドライブレコーダー等 | △ | △ | △ | △ | 被害の程度、過失相殺等が争点となる場合 |
保険会社等の賠償金提示明細書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
診断書、診療報酬明細書、施術証明書等 | ◎ | ◎ | ◎ | 新たに病院で取り直さなくて結構です。どこの病院にいつ入院・通院したか分かればメモしてきてください。 | |
後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果及び理由が記載された資料 | △ | ◎ | 後遺障害が発生して、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けている場合 非該当の場合も含む |
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通院交通費等の明細書、領収書 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
休業損害証明書、源泉徴収票 | △ | △ | △ | 給与所得者等が休業損害・逸失利益を請求する場合 休業損害証明書(事業主から事故前3ヶ月の給与支払い額、事故による欠勤日数及びその間の給与の不払いを記入してもらったもの)、事故前年の源泉徴収票、確定申告書控えなど |
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確定申告書、納税証明書等 | △ | △ | △ | 自営業者等が休業損害・逸失利益を請求する場合 事故の年度とその前後の確定申告書控え、あるいはその他に所得を証明できるもの(納税証明など) |
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病院関係費用の明細書、領収書 | △ | △ | △ | 申立人が負担した治療費等を請求する場合 | |
葬儀関係費用の明細書、領収書 | ◎ | ||||
死亡診断書又は死体検案書 | ◎ | ||||
戸籍謄本(除籍謄本)又は法定相続情報 | ◎ | 戸籍謄本(除籍謄本)は出生時から死亡時までのもの(すでに協定保険会社等に提出してあれば必要ありません。) | |||
被害車両の所有者を確認できる資料(自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、自動車税納税証明書等) | ◎ | ||||
リース会社・ローン会社との契約書 | △ | リース車・ローン中の場合 | |||
修理見積書、請求書 | ◎ | ||||
レッカー代・代車料・手続費用等の請求書、領収書 | △ | レッカー代等が争点となる場合 | |||
その他損害を証明する資料、領収書等 | △ | △ | △ | △ | 上記以外の損害を請求する場合 |
既に保険会社等から受領している金額の分かる資料(支払通知ハガキ等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
和解斡旋申立書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 代理人弁護士に委任している場合 |
損害額計算書(申立人と相手方の主張額等の対比表) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
治療状況表(病院毎の入通院期間・日数、後遺障害の内容等の一覧表) | ○ | ○ | ○ | ||
証拠説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |