ご利用について
法律相談、和解 斡旋 および審査の流れ
センターにおける本手続の終了
センターにおける本手続は次の場合に終了し、センターと当事者の関係も全て終了となります。
センターにおける本手続が終了した場合は、再度の利用申込みはできません。
- 和解斡旋が終了した場合(「和解斡旋を行わない場合」を含みます。)
- 審査不適の決定がなされた場合
- 審査申立が取下げられた場合
- 申立人が審査会の裁定に対して不同意の回答をした場合(回答期限経過により不同意とみなされた場合を含みます。)
- 審査会の裁定に基づき、当事者の間で和解が成立した場合
- 申立人が審査会の裁定に対して同意した場合であっても、同意した日から1か月以内に正当な理由なく免責証書又は示談書の作成に応じない場合で、審査会が同意を撤回したものとし、本手続を終了させた場合
- 相談担当者又は審査会が本手続の終了を適当と認めた場合
- 当事者が相談担当者、審査員及び事務局職員の指示に従わなかった場合で、センターが本手続の終了が適当と認めた場合
- 当事者が、和解斡旋または審査の過程で相談担当者または審査会から資料の提出を求められたにもかかわらず、資料の提出がなく、相談担当者または審査会が適正な損害賠償額の算出ができないと判断した場合で、センターが本手続の終了が適当と認めた場合
- 当事者が利用規定に従わない場合、当事者の責務に反する行為を行った場合及び個人情報の取得、第三者への提供の同意が得られない場合において、センターが本手続の終了を相当と認めた場合