公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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法律相談、和解 斡旋(あっせん) および審査の流れ

※ 相談、和解斡旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

 

審査会による審査

1.相談担当者が、和解斡旋が不調と判断した場合、当事者は、相談担当者から和解斡旋が不調となった通知を受けた後14日以内に限り、審査の申立てをすることができます。

  • 物損事案の審査申立てにおいて、センターが要請した場合は、双方の所有者(損害賠償請求権者)から、審査会の裁定に従う旨の同意書をあらかじめ提出していただく必要があります(例えば、自動車相互の衝突等によって、双方に物損が発生し、かつ双方に過失が認められる場合。)。

2.当事者は、審査会に対して、必要な説明・意見を口頭または書面で述べることができます。

3.審査会での審議が終わると、裁定が行われます。

  • 申立人は、裁定内容を告知された日から14日以内に、同意または不同意をセンターへ回答する必要があります。この期間内に回答がなかったときは、同意しなかったものとみなされます。
  • 不同意の場合は、センターでの本手続は終了となります(「センターにおける本手続の終了」をご参照ください。)。

4.協定保険会社等は、センターの裁定を尊重することになっていますので、申立人が同意した場合は和解成立となり、裁定内容に基づき、相談担当者または審査員がセンター所定の免責証書または示談書を作成し、それに基づいて、協定保険会社等において支払手続が行われます。

  • 物損の審査で審査会が必要と認める一定の条件(注)に同意し審査会が審査、裁定を行う場合は、申立人と相手方双方の所有者が裁定に拘束されることになります。
    センターの業務 5.審査を行わない場合 ②参照 )
  • センターが要請する例として次の場合があります。
    自動車相互の衝突等によって、双方に物損が発生し、かつ双方に過失が認められる場合、双方の損害に対して双方の所有者(損害賠償請求権者)があらかじめ裁定に同意することが審査、裁定を行う条件となります。

 

※申立人が裁定に同意した場合であっても、原則として同意した日から1か月以内に正当な理由なく免責証書又は示談書の作成に応じないときは、同意を撤回したものとみなされることがあります。
 ただし、センターの要請に応じ、審査会の裁定に従う旨の同意書をあらかじめ双方の所有者(損害賠償請求権者)が提出していたときは、同意の撤回は認められません。