公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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法律相談、和解あっ旋および審査の流れ

相談、和解あっ旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

 

審査会による審査

1.審査に申立てられた事案は、事前に相談担当弁護士が関係書類と共に審査会に対して、争点、当事者双方の主張を説明し、開催の予定期日が決められます。

2.審査においては、審査員が争点や事故の内容について当事者双方それぞれに説明を求め、主張をお聴きします。

3.審査の結果、結論を示す裁定が行われます。

  • 申立人は、裁定の告知を受けた日から14日以内に、裁定に対し、同意又は不同意をセンターに回答しなければなりません。期間内に回答のない場合は、不同意とみなします。
    不同意の場合は、センターでの本手続(利用手続の終了)は終了となります。

4.申立人は裁定には拘束されませんが、申立人が裁定に同意した場合には、保険会社等は、審査会の裁定を尊重することになっていますので、和解が成立することになります。

  • 申立人が同意した場合は、裁定の内容に基づき、示談書又は免責証書が作成され、それに基づいて、保険会社等において支払手続が行われます。
  • ただし、物損の審査において、審査会が必要と認める一定の条件(注)に同意し審査会が審査、裁定を行う場合は、申立人と相手方双方の所有者が裁定に拘束されることになります。
    センターの業務 6.審査を行わない場合 ②参照 )
車両相互の衝突等によって、双方に物損が発生し、かつ双方に過失が認めら れる場合、 双方の損害に対して双方の所有者(損害賠償請求権者)があらかじめ裁定に同意することが審査、裁定を行う条件。

5.申立人が裁定に同意した場合でも、示談書又は免責証書の作成に応じない場合には、同意を撤回したものとみなすことがあります。

  • ただし、上記4の物損事案の審査において、審査会の裁定に従う旨の同意書を提出している場合は、同意の撤回は認められません。