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法律相談・ 和解斡旋
審査会による 審査
センターにおける 本手続の終了
※ 相談、和解斡旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。
※申立人が裁定に同意した場合であっても、原則として同意した日から1か月以内に正当な理由なく免責証書又は示談書の作成に応じないときは、同意を撤回したものとみなされることがあります。 ただし、センターの要請に応じ、審査会の裁定に従う旨の同意書をあらかじめ双方の所有者(損害賠償請求権者)が提出していたときは、同意の撤回は認められません。