公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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法律相談、和解あっ旋および審査の流れ

相談、和解あっ旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

 

法律相談、和解あっ旋

1.法律相談

法律相談では、和解あっ旋を前提とした相談を行います。相談担当弁護士が面接して、申立人の主張を聴取し、提出された資料を確認の上、問題点を整理したり、助言を行います。 通常は、相手方保険会社等は次回期日から出席し、和解あっ旋に入ります。

センターの業務は、自動車事故の示談をめぐる紛争解決を前提としていますので、事故直後や治療中等、まだ示談に至らない段階での法律相談はお受けしていません。

  • 次回以降の手続・予定日時は、相談時に相談担当弁護士が申立人と打合せ、決定します。
  • 相談内容によっては司法手続を教示したり、弁護士会その他の相談機関(「交通事故関連サイトのご紹介」はこちら)を紹介し、相談のみで終了する場合もあります。

2. 和解あっ旋

申立人が、和解あっ旋を相談担当弁護士に要請し、かつ、相談担当弁護士が和解あっ旋が必要と判断した場合には(通常は2回目以降)、センターから相手方に来所を要請し、当事者双方(申立人および相手方をいいます。以下同様とします。)の出席を得て、和解あっ旋に入ります。

物損のみの場合及び申立人代理人弁護士(簡易裁判所代理権のある認定司法書士を含む)等の場合は、早期解決のため、原則として初回から和解あっ旋に入る取扱いを行っていますので、申立人から相手方への初回期日の連絡及び出席等の依頼を行っていただきます。(本部、支部、相談室によって異なることがあります。)

なお、保険会社等は、センターに出席して和解あっ旋の話し合いに応じることになっています。

  • 相手方が保険会社等以外の場合で、センターが和解あっ旋を行うことを相手方が了解しない場合は、和解あっ旋ができないことがあります。
  • 法律相談・和解あっ旋時の相談室に入室できる方は、原則として事故の当事者本人(法定代理人)、又は代理人弁護士に限られます。申立人が介添えの方を必要とする場合は、職員に申し出てください。
  • あっ旋手続は、1回に一時間以内を目途に行います。
  • 和解あっ旋中は相談担当弁護士の指示に従い、虚偽の事実を主張することや、相手方、相談担当弁護士及びセンター職員を誹謗中傷したり、威圧的な言動をとること、その他利用規定別紙記載のセンターの円滑・公正な業務を阻害するおそれのある行為をすることのないようにして、当センターの利用規定を守らなければなりません。(ご利用にあたってご注意いただくこと

相談担当弁護士は、当事者双方から話を聞き、中立公正な立場で争点・賠償額など、和解のためのあっ旋案(解決方法)をまとめ、当事者双方に提示します。

  • あっ旋案は当事者双方に書面又は口頭で示されます。
  • 和解あっ旋、審査会の裁定は裁判所の判例、センターでの裁定例等を参考に行われます。

損害賠償の関係資料が整えば、人身事故の場合は、通常は3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。また、物損事故の場合は、通常2回で取扱いが終了しています。

和解あっ旋によって合意に至った場合は、相談担当弁護士の立会のもとで、示談書又は免責証書を作成します。

和解あっ旋は、次の場合に終了となります。

  1. 和解が成立した場合
  2. 相談担当弁護士が和解の成立の見込みがないと判断し、和解あっ旋が不調となった場合
  3. 申立人(被害者)が和解あっ旋を取下げた場合
  4. 保険会社等から訴訟による解決の要請(訴訟移行の要請)が出され、センターで訴訟移行の要請が承認された場合
  5. 和解あっ旋の予約時点で訴訟、調停が行われており、和解あっ旋を行えないことが判明した場合
  6. 相談担当弁護士が和解あっ旋を停止した日から6ヶ月を経過したにもかかわらず当該停止事由が解消しない場合で、相談担当弁護士が和解あっ旋を終了させた場合
  7. 次回期日の指定のない事案で、申立人が再来を希望しないと認められる場合
  8. 当事者が「利用規定」に従わない場合

相談担当弁護士が、上記(5)②の場合、和解あっ旋が不調となったことを当事者双方に通知します。当事者双方は、通知を受けた後14日以内に限り、個別事案を審査に付することの申立をすることができます。
ただし、相手方保険会社等が審査を申立てるには、申立人の同意を必要とします。

  • この間に保険会社等から訴訟移行の要請が出された場合には、和解あっ旋手続を中断して訴訟による解決が適当かどうかをセンターで審議します。
    例えば、事故状況を明らかにする資料が不足していたり、事故とケガの相当因果関係が明らかでなく、高度な医学的判断が必要な場合など、訴訟で解決を図ることが適当とセンターが判断し、要請が承認された場合には、センターの本手続 (利用手続の終了)は終了します。