公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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ご利用について

法律相談、和解 斡旋(あっせん) および審査の流れ

※ 相談、和解斡旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

 

法律相談、和解斡旋

 面接で法律相談、和解斡旋を実施する場合、相談室に入室できる方は、原則として事故の申立人本人(法定代理人)、又は代理人弁護士に限られます。申立人が介添えの方を必要とする場合は、職員に申し出てください(よくある質問Q&A Q6をご参照ください。)。

法律相談

 法律相談では、和解斡旋を前提とした相談を行います。初回は希望により電話によるご利用ができます。
 相談担当者が電話又は面接により申立人の主張を聴取し、提出された資料を確認の上、損害賠償に関する問題点を整理したり、助言を行います。
 物損のみの事案又は申立人(損害賠償請求権者)が代理人弁護士(認定司法書士を含みます)に委任している事案については、法律相談を経ることなく直ちに和解斡旋の手続に入ることがあります。

 相談内容によっては裁判所の手続を教示したり、他の機関(「交通事故関連サイトのご紹介」をご参照ください。)を紹介し、和解斡旋は行わず法律相談のみで終了する場合もあります。
 センターの業務は、自動車事故の損害賠償をめぐる紛争解決を前提としていますので、事故直後や治療中等、まだ和解に至らない段階での法律相談はお受けしていません。

和解斡旋の期日は、相談時に相談担当者が申立人と打合せ、相手方と調整し決定します。

 

和解斡旋

1.申立人が、和解斡旋を相談担当者に申し立てた場合には、センターから相手方に出席を要請し、当事者双方の出席を得て、和解斡旋に入ります。

  • 法律相談を経ずに和解斡旋を行う場合、初回は電話による対応も可能です。2回目以降は相談担当者の判断によります。
    ※ 相手方が協定保険会社等の場合、センターの和解斡旋に応じることになっています。
  • 相手方が保険会社等以外の場合、センターが和解斡旋を行うことを相手方が了解しない場合は、和解斡旋ができないことがあります。
  • 和解斡旋は、相談担当者の判断で、実施方法(電話又は面接)が決まります。

和解斡旋の時間
 和解斡旋手続は、1回に1時間以内を目途に行います。

和解斡旋時の注意事項
 和解斡旋中は相談担当者の指示に従い、虚偽の事実を主張することや、相手方、相談担当者及び事務局職員を誹謗中傷したり、威圧的な言動をとること、その他利用規定別紙記載のセンターの円滑・公正な業務を阻害するおそれのある行為をすることのないようにするなど当センターの利用規定を守らなければなりません。(「ご利用にあたってご注意いただくこと」をご参照ください。

和解斡旋が停止する場合
 相談担当者は、和解斡旋を開始した後に、次の停止事由があることが判明したときは、和解斡旋を停止することができます。和解斡旋を停止したときは、相談担当者が当事者にその旨を書面で通知します。

  1. 申立人が治療中の場合
  2. 申立人申請による後遺障害等級認定手続が進行中の場合
  3. 申立人による後遺障害等級認定に対する異議申立手続が進行中の場合
  4. 後遺障害等級認定について、申立人による自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停(紛争処理)申立手続が進行中の場合
  5. 申立人が②~④の手続を申し立てる旨の意向を相談担当者へ申し出た場合
  6. その他和解斡旋を進めることが困難であると認められる場合

2.相談担当者は、当事者の代理人ではなく、中立・公正な第三者の立場で当事者双方から事故状況の説明や賠償額について意見などを聞き、斡旋案をまとめ、当事者双方に提示します。 

  • 斡旋案は原則として当事者双方に書面で示されます。
  • 和解斡旋、審査会の裁定は裁判所の判例、センターでの裁定例等を参考に行われます。
  • 通常3回までの斡旋で70%前後、5回までの斡旋で90%前後、和解が成立しています。

3.協定保険会社等から事故とケガとの相当因果関係が明らかでない、高度な医学的判断が必要などの理由で訴訟移行の要請が出された場合には、和解斡旋手続を中断して、訴訟による解決が適当かどうかをセンターで審議します。審議の結果、訴訟で解決を図ることが適当と判断され、訴訟移行の要請が承認された場合には、センターの本手続は終了します。訴訟移行の要請が承認されなかった場合には、和解斡旋手続を再開します。

4.和解が成立した場合は、相談担当者の立会いのもとで、センター所定の免責証書または示談書を作成します。

5.和解斡旋の終了
和解斡旋は、次の場合に終了となります。

  1. 和解が成立した場合
  2. 相談担当者が和解の成立の見込みがないと判断し、和解斡旋が不調となった場合
  3. 申立人が和解斡旋を取り下げた場合
  4. 予約受付後に申立人が裁判所に訴えを提起又は調停の申立てをした場合及び他の裁判外紛争解決機関における手続の申立てをした場合
  5. 協定保険会社等から訴訟移行の要請が出され、センターで訴訟移行の要請が承認された場合
  6. 和解斡旋を行わない場合に該当することが判明した場合
  7. 当事者が相談担当者及び事務局職員の指示に従わなかった場合で、センターが和解斡旋の終了が適当と認めた場合
  8. 当事者が、和解斡旋の過程で相談担当者から資料の提出を求められたが、資料の提出がなく、相談担当者が適正な損害賠償額の算出ができないと判断した場合で、センターが和解斡旋の終了が適当と認めた場合
  9. 相談担当者が和解斡旋を停止した日から6ヶ月を経過したにもかかわらず当該停止事由が解消しない場合で、相談担当者が和解斡旋を終了させた場合
  10. 相談担当者が、当事者が斡旋案に同意した場合でも、原則として同意した日から1か月以内に申立人が正当な理由なく免責証書又は示談書の作成に応じない場合で、相談担当者が同意を撤回したものと判断し、和解斡旋を終了させた場合
  11. 次回期日の指定のない事案で、申立人が再来を希望しないとセンターが認めた場合