ご利用について
センターでの法律相談、和解あっ旋、審査の流れは以下のとおりです。 なお、本部、支部、相談室によって、あるいは物損事故の場合は、細部の取扱いが異なることがあります。
(注)
※「申立人」とは、自動車事故の被害者をいいます。
※「相手方」とは、加害者又は加害者が契約している保険会社又は共済組合等をいいます。
※物損のみの場合もしくは申立が代理人弁護士(簡易裁判所代理権のある認定司法書士を含む)等の場合は、早期解決のため、原則として初回から和解あっ旋に入る取扱いをしていますので、申立人から相手方に初回期日の連絡および出席等の依頼をしていただきます。(本部、支部、相談室によって異なることがあります。)