ご利用について
ご利用に当たってご注意いただくこと
本手続を受ける場合には、次の事項を必ずお守りください(詳しくは、利用規定をご覧ください)。お守りいただけない場合は、当センターにおける本手続が受けられないことがあります(「センターにおける本手続の終了」をご参照ください。)。
1.センターの利用は、当事者またはその代理人弁護士(簡易裁判所代理権のある認定司法書士を含む)の出席が原則です。
当事者は、相談担当者または審査会が特に認めた場合を除き、代理人弁護士以外の者をセンターの手続に参加させたり、同席させるなど、関与させることはできません。代理権を確認するため、代理人は、申立人本人(未成年者の場合は親権者)からのセンター所定の委任状、印鑑証明書等の必要書類を提出する必要があります。
なお、申立人本人に意思能力がなく、委任状等の提出ができない場合は、成年後見手続が必要となります。
2.センター利用にあたっての費用は必要ありませんが、医療関係書類の取付け費用、センター利用のための交通費(駐車場代含)、資料作成費(コピー代等)、通信費(電話代等)、手話通訳等の費用は当事者ご自身の負担となります。
3.医療関係書類等必要書類の取付け、その他必要な手続等はご自身で行っていただきます。
4.相談担当者および審査員は、当事者の代理人ではなく、あくまでも中立・公正な第三者の立場で手続に関与し、事案が終了するまで一貫して担当することになっています。単に自分と意見が合わないなどの理由で和解斡旋、審査の途中で相談担当者および審査員を変更することはできません。
5.相手方との和解成立などでセンターでの相談予約・和解斡旋・審査等の手続が不要となったときは、直ちに取下げの連絡をしてください。
6.当事者は、和解斡旋手続および審査手続の進行について相談担当者、審査員および事務局職員に協力し、その指示に従う必要があります。次の禁止行為に違反した場合は、本手続が終了となる場合があります。その場合、再度の利用申込みはできません。(「センターにおける本手続の終了」をご参照ください。)
【禁止行為】
- センターの手続を利用するにあたり、虚偽の事実を主張すること
- 個別事案の他方当事者及びその関係者、センター担当者を誹謗中傷したり、威圧的言動をすること
- センターの手続の内容を録音又は撮影すること
- センターの手続の内容の全部又は一部をインターネットその他の方法で公表すること
- その他センターの円滑・公正な業務を阻害するおそれのある行為をすること
7.センターは、個人情報を取得する場合、当事者の同意を得て取得します。
センターは、法令に基づく場合等のほか、業務遂行のために必要があるときは、取得した個人情報をセンター以外の第三者(他方当事者、医療機関又は車両鑑定人等)に提供することがあります。
なお、相手方が医療機関等から取得した診断書、医師の意見書等関係資料をセンターに提供する場合は、あらかじめ申立人本人の同意を得ていただきます(個人情報の取扱いをご参照ください。)。
資料提供の同意がいただけない場合、センターにおける法律相談・和解斡旋及び審査の手続が終了となる場合があります。
8.損害賠償請求権には、消滅時効があります。センターへのお申込みでは、時効の更新の効力は生じません。
時効を更新するためには、申立人自身が法定の時効更新手続を行う必要があります。なお、電話予約の時点で既に消滅時効期間が経過しており、相手方が時効の援用をしている場合は本手続の対象になりません。(「ご利用について」「2.センター取り扱い対象外の業務」をご参照ください。)