公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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よくある質問

よくある質問 Q&A

センターのご利用

Q1

センターを利用するメリットは何ですか。

A1
センターは裁判に比べ迅速(Q&A8参照)に自動車事故の損害賠償問題に関する紛争を解決する仕組みを持っている公益財団法人です。
センターでは交通事故の損害賠償に詳しい弁護士が中立公正な立場で和解あっ旋を行なっており、費用もかかりませんので安心してご利用ください。
あっ旋が不調となった場合は、審査会に審査(Q&A9参照)を申立てることができます。
Q2

利用申し込みの仕方について教えてください。

A2
まず、電話で利用の予約をしていただきます。その際、和解あっ旋が可能な状況(Q&A3参照)かどうか確認させていただき、あっ旋が可能な状況であれば受付をいたしますので、予約日にお越しください。後日、初回相談の日時等を記載した通知及び利用申込書、利用規定等を郵送しますので、利用規定の内容に同意した上で、利用申込書をご提出ください。
    利用申込書の見本は、次のとおりです。
Q3

治療中ですが、申し込みができますか。

A3
治療が終了し、かつ後遺症がある場合は、自賠責保険(共済)における等級認定手続(異議申立て手続を含む)が完了して、相手方から損害賠償額が提示された後にお申込みいただくことになります。
Q4

センターを利用する場合には費用はかかりますか。

A4
センターは無料で利用できます。
ただし、医療関係書類の取付け費用、センターまでの交通費(駐車場代含)、資料作成費(コピー代等)、通信費(電話代等)等の費用はご自身の負担となります。
Q5

センターを利用する場合、弁護士等に依頼する必要はありますか。

A5
ご自身で費用をかけて弁護士に依頼する必要はありません。
センターでは、被害者本人が賠償問題の法律知識がなかったり、交渉に不慣れな場合であっても、センターの相談担当弁護士が中立公正な立場でご理解いただけるように適切に対応いたしますので安心してご利用ください。
センターの相談担当弁護士の費用はすべて無料となっています。

和解あっ旋

Q6

センターのあっ旋等の場へ出席するのは被害者本人に限られますか。

A6
被害者本人(損害賠償請求権のある人)が出席するのが原則です。やむを得ず本人が出席できない場合には、センターの相談担当弁護士の判断により、事故の状況や本人の状況をよく把握されている配偶者、親や子等の方に代理で出席していただくことがあります。
なお、代理関係を確認するため、代理人は被害者本人(未成年の場合は親権者)からのセンターの指示する委任状および印鑑証明書を提出していただきます。また、本人が死亡された場合は、原則として、被害者の相続人の代表者に出席していただくことになります。その場合、他の相続人全員から相続人代表者への委任状および印鑑証明書の提出が必要となります。
Q7

和解あっ旋はどのように行われるのですか。

A7
センターの相談担当弁護士が当事者双方の主張をお聞きし、中立の立場であっ旋を行い、当事者双方が合意できるように努めます。
当事者双方が合意した場合は、和解成立としてあっ旋は終了します。
なお、1回にかかる時間は1時間以内を目途としています。
Q8

初回面談から何回くらい行くことになりそうですか。

A8
通常3回までのあっ旋で65%前後、5回までのあっ旋で90%弱の事案において和解が成立しています。

審査

Q9

審査について教えてください。

A9
あっ旋が不調となった場合は、審査を申立てることができます。
審査は、和解あっ旋とは別の手続です。
審査は、法律学者、裁判官経験者及び経験豊富な弁護士で構成された審査会で行います。審査では、争点や事故の状況について当事者双方から改めて説明を受けた上で、審査員の合議により裁定(結論)を出します。
なお、保険会社等は審査会の裁定を尊重することになっており、被害者が裁定に同意した場合は、和解が成立することになります。
また、被害者が裁定に不同意の場合は、センターでの取扱いは終了します。