公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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ご利用について

法律相談、和解あっ旋および審査の流れ

相談、和解あっ旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

 

センターにおける手続の終了

センターにおける本手続は次の場合に終了し、センターと当事者の関係も全て終了となります。

  1. 和解あっ旋が終了した場合(「和解あっ旋を行わない場合」を含みます。)
  2. 審査不適の決定がなされた場合
  3. 審査申立が取下げられた場合
  4. 申立人が審査会の裁定に対して不同意の回答をした場合
    (回答期限経過により不同意とみなされた場合を含みます。)
  5. 審査会の裁定に基づき、当事者の間で示談が成立した場合
  6. 当事者が利用規定に従わない場合、当事者の責務に反する行為を行った場合等、相談担当弁護士又は審査会が本手続の終了を適当と認めた場合

センターにおける本手続が終了した場合は、再度の利用申込みはできません。