ご利用について
相談、和解あっ旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。
法律相談では、和解あっ旋を前提とした相談を行います。相談担当弁護士が面接して、申立人の主張を聴取し、提出された資料を確認の上、問題点を整理したり、助言を行います。 通常は、相手方保険会社等は次回期日から出席し、和解あっ旋に入ります。
センターの業務は、自動車事故の示談をめぐる紛争解決を前提としていますので、事故直後や治療中等、まだ示談に至らない段階での法律相談はお受けしていません。
申立人が、和解あっ旋を相談担当弁護士に要請し、かつ、相談担当弁護士が和解あっ旋が必要と判断した場合には(通常は2回目以降)、センターから相手方に来所を要請し、当事者双方(申立人および相手方をいいます。以下同様とします。)の出席を得て、和解あっ旋に入ります。
物損のみの場合及び申立人代理人弁護士(簡易裁判所代理権のある認定司法書士を含む)等の場合は、早期解決のため、原則として初回から和解あっ旋に入る取扱いを行っていますので、申立人から相手方への初回期日の連絡及び出席等の依頼を行っていただきます。(本部、支部、相談室によって異なることがあります。)
なお、保険会社等は、センターに出席して和解あっ旋の話し合いに応じることになっています。
相談担当弁護士は、当事者双方から話を聞き、中立公正な立場で争点・賠償額など、和解のためのあっ旋案(解決方法)をまとめ、当事者双方に提示します。
損害賠償の関係資料が整えば、人身事故の場合は、通常は3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。また、物損事故の場合は、通常2回で取扱いが終了しています。
和解あっ旋によって合意に至った場合は、相談担当弁護士の立会のもとで、示談書又は免責証書を作成します。
相談担当弁護士が、上記(5)②の場合、和解あっ旋が不調となったことを当事者双方に通知します。当事者双方は、通知を受けた後14日以内に限り、個別事案を審査に付することの申立をすることができます。
ただし、相手方保険会社等が審査を申立てるには、申立人の同意を必要とします。