ご利用について
センターでの法律相談、和解 斡旋 、審査の流れは以下のとおりです。 なお、本部、支部、相談室によって、あるいは物損事故の場合は、細部の取扱いが異なることがあります。
注1「申立人」とは、利用申込みをした自動車事故の被害者をいいます。
注2「相手方」とは、当該自動車事故の加害者および当該加害者と契約している保険会社等をいいます。
注3 申立人および相手方のことを「当事者」といいます。
注4「相談担当者」とは、法律相談および和解斡旋を担当する嘱託弁護士をいいます。
注5「本手続」とは、法律相談、和解斡旋および審査をいいます。
注6 物損のみの場合もしくは申立てが代理人弁護士(簡易裁判所代理権のある認定司法書士を含む)等の場合は、早期解決のため、法律相談を経ることなく初回から和解斡旋に入る取扱いをしています。この場合、申立人から相手方に初回期日の日時の連絡および出席の依頼をしていただきます(本部、支部、相談室によって異なることがあります。)。