公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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ご利用について

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センターの業務

1. センターが行う業務

センターは、自動車事故の被害者(以下「申立人」といいます。)と加害者または加害者が契約する保険会社又は共済組合(以下「保険会社等」といい、加害者と保険会社等を「相手方」といいます。)との損害賠償をめぐる紛争を解決するため、申立人と相手方(以下、当事者といいます。)との間に立って法律相談、和解 斡旋(あっせん) 及び審査(以下「本手続」といいます。)を無料で行っています。
お申込みは、申立人本人(死亡事故の場合は法定相続人)が申立てることを前提にしています。申立人本人が賠償問題の法律知識がなかったり、交渉に不慣れであっても、センターの相談担当者が中立・公正な立場でご理解いただけるように適切に対応しますので、申立人本人が費用をかけ別に弁護士を依頼する心配はありません。センターの本手続の費用は一切かかりませんので、安心してご利用ください。

相談、和解斡旋および審査の流れはこちらをご覧ください

<相談担当者>

センターでは、交通事故の賠償問題に詳しい弁護士を相談担当者として選任しています。
相談担当者は、原則として事案の終了まで変わりません。

<審査員>

審査員には、法律学者、裁判官経験者及び経験豊富な弁護士が選任されています。

2.センター取り扱い対象外の業務

次の紛争は、センターの本手続の対象ではありません。

  1. 事故の相手方が自動車(原動機付自転車を含む)によるものでない場合、例えば、自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
  2. 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社等との保険金、共済金の支払に関する紛争
  3. 求償に関する紛争(保険会社等との間、医療機関、社会保険等との間の求償)
  4. 損害の一部のみ(例えば「慰謝料」や「過失割合」のみ)を解決の目的として申し立てた紛争
  5. 利用申込みの予約受付時点で消滅時効期間が経過し、かつ加害者、保険会社等が時効の援用をしている事案に関する紛争
  6. 自賠責保険・共済で無責と判断されている事案に関する紛争

3.センターで本手続(法律相談・和解 斡旋(あっせん) ・審査)を行わない場合

次の場合は、センターにおける本手続を行いません。

ただし、被害者、加害者、保険会社等がセンターによる和解斡旋を受けることに同意した場合は、和解斡旋等を行う場合があります。この場合には、利用申込みの予約前に、被害者において加害者、保険会社等から上記同意を得ていただく必要があります。

  1. 加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合
  2. 加害者が契約している保険会社等が不明の場合
  3. 加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
  4. 加害者が契約している任意自動車保険(共済)が、協定保険会社等以外である場合

4.和解 斡旋(あっせん) を行わない場合

次の場合には、和解斡旋を行いません。

  1. 和解斡旋の利用申込みの予約受付時点で訴えの提起又は調停の申立てが行われている場合(調停不調終了後2週間以内に相手方が裁判所に訴えを提起したときを含みます。)。なお、予約受付後に相手方が裁判所に訴えを提起又は調停の申立てをしたときは、和解斡旋を行います。(注)
    裁判所への訴え提起等とセンターへの予約との先後関係は、訴状等の裁判所受理日をもって確認することとします。訴状等の裁判所受理日とセンターへの予約が同日の場合は、予約受付時点で訴え提起等が行われているものとします。
  2. 日弁連交通事故相談センター及び損害保険相談・紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンタ-)等の他の裁判外紛争解決機関における手続が行われている場合
  3. センター外で当事者の間に訴訟による判決の確定又は和解が成立している等当該事案が終局的に解決している場合
  4. 不正請求等不当な目的で和解斡旋の申込みがされたと認められる場合
  5. 申立人が権利又は権限を有しているとは認められない場合
  6. 申立人に行為能力がなく、法定代理人が不在の場合
  7. 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反する疑いがある場合
  8. 当事者が利用規定に反し、和解斡旋を行うことが困難であると認められる場合
  9. 本手続が終了している個別事案と同一事案である場合
  10. 上記2「センター取り扱い対象外の業務」に該当することが判明した場合
  11. その他和解斡旋を行うことが適当でないと認められる場合

5.審査を行わない場合

審査会は、次の場合には、審査を行わないことがあります。

  1. 前記4の「和解斡旋を行わない場合」のいずれかに該当する場合
  2. あらかじめセンターの要請(注)があるにもかかわらず、双方の所有者(損害賠償請求権者)が審査会の裁定に従う旨の同意書を提出しない場合
    センターが要請する例として次の場合があります。
    自動車相互の衝突等によって、双方に物損が発生し、かつ双方に過失が認められる場合、双方の損害に対して双方の所有者(損害賠償請求権者)があらかじめ裁定に同意することが審査、裁定を行う条件となります。
  3. その他審査に適さないと認められる場合

相談、和解斡旋および審査の流れはこちらをご覧ください